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宿泊約款
(本約款の適用)
第1条 当ホテルの締結する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第2条 当ホテルは、次に掲げる場合には、宿泊契約締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれのあると認められるとき。
- 宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- 宿泊の申込みをしようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 宿泊の申込みをしようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいるもの。
- 宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、私用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(氏名等の明告)
第3条 当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下「宿泊予定の申し込み」という。)をお引受けした場合には、期限を定めてその宿泊予定の申し込み者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。
- 宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業。
- その他、当ホテルが必要と認めた事項。
(予約金)
第4条 当ホテルは、宿泊予約の申し込みをお引受けした場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合には3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2.前項の予約金は、第5条の定める場合に該当するときは、前条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(予約の解除)
第5条 当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について、宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申し込みをお引受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には、切り上げる)についてはこの限りではありません。
違約金申し受け規定
- 一般客
イ.宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の20%。
ロ.宿泊日の当日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の80%。 - 団体客
イ.宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前の日までに解除した場合の宿泊者1名につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の10%。
ロ.宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の20%。
ハ.宿泊日の当日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の80%。
2.当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊当日の午後10時(あらかじめ予定到着時刻の明示されいる場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
3.前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運搬機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金は頂きません。
第6条 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。
- 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
- 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
2.当ホテルは、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録して下さい。
- 第3条第1号の事項
- 日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、旅券番号、入国地および入国年月日(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます。)
- 出発日および出発予定時刻
- その他、当ホテルが必要と認めた事項
(チェックアウトタイム)
第8条 宿泊者が、当ホテルの客室をおあけいただく時間(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合には、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。
追加料金
- 午後1時まで...1泊室料金の30%
- 午後3時まで...1泊室料金の50%
- 午後3時すぎ...1泊室料金の全額
(料金の支払)
第9条 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により、宿泊者がチェックインの時に当ホテルのフロントにおいてお支払いただきます。ただし、個人小切手は取り扱っておりません。
2.宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従って頂きます。
(宿泊継続の拒絶)
第11条 当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第3号から第11号までに該当することになったとき。
- 前条の利用規則に従わないとき。
(宿泊の責任)
第12条 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時または客室に入った時のうち、いずれか早い時期に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
2.当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由による困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂きません。
(駐車の責任)
第13条 宿泊者が、当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輛のキーの寄託の如何にかからわず、車輛に対するあらゆる損害等について貴任を負うものではありません。当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車輛の管理責任まで負うものではありません。
(寄託物等の取扱い)
第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて14日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます)
(宿泊客の責任)